本日の参議院「消費者問題に関する特別委員会」で、景品表示法の一部改正と「ステマ規制」の件について消費者庁と河野大臣に質問いたしました。 例えば「ある商品やサービスについて、事業者が漫画家に依頼して、漫画でそれらの商品などをSNSで宣伝すること」が、今回の規制対象になりうるかなど。

 ネット審議中継の14分辺りから質問しているので、興味のある漫画家さんは見ておいて下さい。
https://webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7422
(※先に要点を言いますと、今回規制対象となるのはあくまで商品やサービスを供給する事業者であって、SNS投稿の依頼を受けた漫画家やインフルエンサーは規制対象とはなりません)


質疑の全文は以下の通りです。(国会会議録「第211回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号 令和5年4月28日」より、赤松の質疑部分を抜粋)


○委員長(松沢成文君) 

 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。

○赤松健君

 自由民主党の赤松健でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 今回の景品表示法一部改正と景表法の五条三項の指定告示、こういう形で新たにステルスマーケティング規制を導入する件についても質問させていただきます。私、漫画家ですので、途中、クリエーター目線での質問もさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。

 まず、景表法の一部改正につきまして御質問いたします。
 景品表示法は、昭和三十七年に独占禁止法の特例法として元々は公正取引委員会が所轄していたのが、平成二十一年に消費者庁に移管されて、直近では平成二十六年に改正されているものと認識しております。
 今回の改正は、この間の社会情勢の変化に対応して、景品表示法全般の対応力を高める、これを目的としていると理解しております。そして、まさに景表法全般の対応力を高めるという点で、複数の点において改正案が出されております。

 そこで、まず、今回新設される確約手続、これについて、これは元々独禁法に入っているものを参考にしたと伺っています。なぜ独禁法と同じタイミングで導入されなかったのか、なぜ今、ここ、このタイミングで導入になったのかと、御説明いただけますでしょうか。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 お答えを申し上げます。

 競争法の分野では以前から諸外国におきまして確約手続というものが導入されておりまして、平成二十六年十二月に取りまとめられた独占禁止法審査手続についての懇談会の報告書におきましても、確約手続について、競争上の懸念を効率的かつ効果的に解消することが可能となる仕組みであることから、導入についての検討を進めていくことが適当だというふうにされました。

 そして、平成二十八年二月に署名されました環太平洋パートナーシップ協定、TPP協定でございますけれども、そこには、競争当局と事業者による確約手続に関する規定も設けられていたことから、国内法整備の一環として独占禁止法に確約手続が導入されることになったというふうに承知をしております。

 他方で、景品表示法につきましては、これまで、調査を開始した以上、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ積極的に事業者が講じようとしても、措置命令等を行う以外の法的な制度がございませんでした。そのため、自主的な取組が期待できる事業者の事案についても、重大かつ悪質な事案についても同じように消費者庁のリソースを投入せざるを得ないという、そういう状況が続いておりました。しかしながら、近年、景品表示法違反被疑事件の端緒件数が増加している状況にございます。それに対して、限られた消費者庁のリソースの中で景品表示法全般の対応力を高める必要があるということで、今回、確約手続を導入することを提案させていただいているところでございます。

○赤松健君

 ありがとうございました。よく分かりました。

 続いて、課徴金制度の一環として導入されている返金措置の促進として、電子マネーでの支払を可能とする改正が今回入っているものと思います。

 衆議院の方でも話題に出ておりましたけども、電子マネーを可能とすることで、どの程度、どれぐらい返金措置が促進されるのか、もしも数字みたいなものがあったらお示しいただければと思います。

 また、返金措置の促進として、電子マネー導入以外で何か検討されたことがあればお示しいただければと思います。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 お答え申し上げます。

 消費者庁が令和三年度に実施したアンケート調査によりますと、課徴金制度における返金措置を利用しないであろうと回答した事業者のうち約半数弱の方が、その理由として、自社で独自に消費者に返金を行う方が迅速に対応できるからという回答を選択しておりまして、その回答の割合が最も高かったという結果になっております。また、その際の回答の中で、現金の交付や銀行振り込みで返金するのが面倒であるためという回答を選択した方も二割弱存在したという状況でございます。

 こうしたことから、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることにしておりまして、こういう形で返金措置のハードルを下げることで事業者の方のインセンティブを高めることとしたところでございます。

 お尋ねの自主返金措置を利用するかどうかについてどの程度見込まれるのかという点でございますけれども、これは事業者の自主的な判断によることになってまいりますので具体的な数字でお示しすることはちょっと困難かと思いますけれども、改正法が制定された後は、自主返金措置において電子マネー等によることが可能になることも含めまして、改正法の内容については事業者に周知を図ってまいりたいと思っております。

 また、もう一つのお尋ねで、返金措置の促進として電子マネーの導入以外で検討されたことがあればというお尋ねでございましたけれども、今回の改正法案では、現行法の自主返金措置につきまして、これは、違反行為の抑止策として導入された課徴金制度におきまして、本来国庫に納めていただく課徴金の減免を受けるという特別な恩恵を事業者に与えるものでございますので、領収書等による消費者の特定や返金申出に係る消費者への周知など、一定の厳格な手続、要件の下で行われることが必要であると考えておりまして、したがって今回の改正法案では、こうした自主返金制度の基本的な手続や要件は変更はしておりません。

 なお、法制度といいますのは不断の見直しを行うべきであるということは論をまたないところでございますので、消費者庁といたしましては、今回の改正の施行状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いながら適切に対応してまいりたいと考えております。

○赤松健君

 ありがとうございます。

 そのほかにも、直罰規定の導入とか課徴金制度の見直し、円滑な法執行の実現に向けた整備が改正事項になっておりますけども、これはいずれも法の対応力を高めるという点から周知などの運用面でもしっかり見ていく必要があると思います。

 続きまして、ステルスマーケティング規制についての質問をさせていただきます。

 ステルスマーケティング、いわゆるステマですよね、これ結構前から、例えば二〇一二年にペニオク詐欺事件というのがあったんですけども、そのときにもステマが社会問題として上がっていたかと思います。今回、二〇二三年の十月一日施行を目指して、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為と、これをステルスマーケティングとして指定告示によって規制すると。国内では初めてのステマ規制になるのかと思います。

 そこでお伺いします。今回なぜこのタイミングで導入に至ったのかと、これまず御説明いただけますでしょうか。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 お答え申し上げます。

 近年の消費生活のデジタル化によりまして、インターネット広告市場が拡大するとともに、SNSを活用した広告というものも広がりを見せているところでございます。そうした中で、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティングの問題が委員御指摘ございましたように顕在化をしているという状況でございまして、消費者庁の方では、昨年九月から有識者等から成るステルスマーケティングに関する検討会を開催して、対応を検討してまいりました。

 そして、その検討結果の報告書を踏まえまして、本年三月二十八日に、景品表示法第五条第三号に基づいてステルスマーケティングを不当表示として告示により新たに指定したところでございまして、この告示は、御指摘のとおり、本年十月一日から施行予定というふうになっております。

○赤松健君

 ありがとうございます。

 ちなみに、諸外国では既にステルスマーケティング規制はあると認識しておりますけれども、諸外国よりも規制の導入がちょっと遅れた理由、これはどのようなものになるでしょうか。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 各国のステルスマーケティングに係る法制度は、それぞれの法体系又は社会状況によりましてその内容や導入時期が異なるものであるというふうに承知をしております。

 先ほども述べましたとおり、ステルスマーケティングにつきましては、消費者庁では昨年九月から検討を開始してまいりまして、本年三月に告示を指定いたしました。今回の告示制定につきましては、消費者庁としましては、インターネット広告の適正化への取組の一環として、必要なタイミングでステルスマーケティングについての制度整備を行ったというふうに考えております。

○赤松健君

 ありがとうございます。

 次に、今お話しになりました検討会、これについて、ステマ規制に消極的な意見があったのかどうか。もしあったとすれば、具体的にどのようなもので、それに対して、それでもステマ規制をする必要性と許容性があるということについて消費者庁としてどのようにお考えか、お示しください。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 お答え申し上げます。

 消費者庁で開催しました検討会では、ステルスマーケティングにつきましては、広告にはある程度の誇張、誇大が含まれるとの一般消費者の警戒心を生じさせない点において景品表示法の規制の必要があるという提言が出されておりまして、表示主体を偽るステルスマーケティングの規制そのものに検討会の中で消極的な意見があったというふうには認識はしておりません。一方で、この規制は包括的、抽象的な規制にならざるを得ない面がありますので、事業者の予見可能性を高めるためにも運用基準が同時に必要であるというような御意見が多くございました。

 そこで、ステルスマーケティングに対する景品表示法に基づく指定告示を制定する際に併せて告示の運用基準を公表することによって問題行為の明確化を行って、事業者の予見可能性を高めることとしたという次第でございます。

○赤松健君

 その運用基準がしっかり事業者の予見可能性を高めるものになっているかどうかということかと思います。
 続きまして、今回のこの規制が表現内容の規制にならないのかということについて、運用基準でその点が明確になっているか、確認したいと思います。

 私は漫画家ですので、まず漫画を例に取りたいと思いますけれども、例えば、ある商品とかサービスについて、事業者が漫画家に依頼して、漫画でそれらの商品などを宣伝する、こういうもの、これですね、今回この規制対象になり得るのか、確認させてください。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 お尋ねにつきまして、一般論での御回答になりますけれども、景品表示法の規制対象となりますのは、商品、サービスを供給する事業者でございますので、例えば、映画配信サービスを供給する事業者が自己が供給する映画の内容についての投稿を漫画家などに依頼をして、その漫画家が依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、事業者がその表示内容の決定に関与したとされる場合であって、なおかつ事業者の表示であることが分からないのであれば、今回の告示の対象となり得るところでございます。

 ただ、その場合でも、規制対象となるのはあくまで映画配信サービスを供給する事業者でございまして、投稿の依頼を受けた漫画家等は規制の対象とはなってこないということでございます。

○赤松健君

 ちょっともう少し掘り下げてお聞きしたいと思います。

 結局、何が広告になるのか、その範囲というのが難しいんですけれども、今回、景表法五条三号の、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示について、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるものという指定がなされています。ここの、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示のその表示、ここに漫画が含まれ得るのか、つまり、景表法二条四項で規定、列挙されている表示の種類の中に漫画が含まれ得るのか、御説明お願いします。

 あと、また、これらはいずれも媒体だと思うんですけれども、媒体以前に、どういう内容のものがこの事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示に当たるのでしょうか。今回の運用基準には明記があるのか、教えていただきたいと思います。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 景品表示法上の表示ですけれども、これは、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件について行う表示のことでございまして、新聞紙、雑誌その他の出版物、テレビ放送、インターネット等による広告まで全て含まれてまいります。お尋ねの漫画につきましては、それが紙媒体であれインターネット表示であれ、事業者が自己の供給する商品又は役務について行う表示に該当するのであれば、景品表示法上の表示に当たってまいります。

 そして、景品表示法は第五条で事業者が不当表示を行うことを禁止しておりますけれども、その不当表示を行った主体とされるのは表示内容の決定に関与した事業者でございまして、ステルスマーケティング告示の運用基準では、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどにつきまして考え方を明らかにしているところでございます。

○赤松健君

 あと、そうしますと、商品や役務の宣伝になるものが広告となるという理解でよろしいんでしょうか。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 景品表示法の規制対象となる表示は、同法第二条第四項によりまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又はその他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示というふうに規定されておりまして、事業者による商品や役務の広告宣伝は表示に含まれますけれども、この広告宣伝だけが表示となるものではございません。

○赤松健君

 そうすると、広告宣伝以外でも、顧客を誘引するために行う表示全般が規制対象であって、それがメルクマールになるという理解でよろしいでしょうか。これ、事前のレクでそのように伺っておりますが、念のためここでも確認させてください。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 そのような御理解で問題ないと考えております。例えば広告宣伝以外のものでございますと、例えば値札とか衣類の品質タグとか商品の取扱説明書なども、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又はその他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示に該当すれば、景品表示法上の表示に該当してくるということでございます。

○赤松健君

 そうしますと、顧客を誘引するために行う表示全般というものが結局どこまでのものか、都度の個別判断になってしまうと思います。例えば、新しい音楽を発表するときにインフルエンサーに歌ってもらうということは今回の規制対象になるのでしょうか。あと、インフルエンサーが歌っている動画というものが顧客を誘引するために行う表示になり得るのかと、これ御説明お願いします。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 お答え申し上げます。

 今委員御指摘ございましたとおり、景品表示法の適用は個別具体的な事案ごとの事実関係によりますので一概にはちょっと申し上げにくいところあるんですけれども、一般論として申し上げますと、CDなどを販売する事業者がインフルエンサーなどに対しまして自社の商品、役務について投稿することを依頼した上で依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、その事業者がインフルエンサーの投稿内容の決定に関与したとされる場合、例えばこの場合として、そのインフルエンサーの方に歌を歌ってもらうようにするような場合、こういう場合も含まれてくるかと思いますけれども、そういう場合であって、そのインフルエンサーの投稿がその事業者の表示と分からない場合には今回の告示の対象となってき得るということでございます。

○赤松健君

 そうすると、やっぱりそういう動画も場合によっては顧客を誘引するために行う表示に当たり得るということですね。

 消費者保護のための今回のステマ規制については非常に重要と思っております。一方で、デジタル社会に伴ってプロモーション手段というものが多様化していますよね。したがって、どのようなものが広告になるのかある程度予測ができないと、プロモーション手段における表現が萎縮してしまう可能性があると思います。

 この点を今後ガイドラインとかで示していくお考えありますでしょうか。

○政府参考人(真渕博君/消費者庁審議官)

 今年三月に指定した告示に伴って公表しました運用基準でございますけれども、そこにおきましては、事業者の予見可能性を高めるため、事業者の表示に該当するかについての考え方、すなわち、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどの考え方を明らかにしております。

 また、事業者の広告宣伝活動やインフルエンサーのような方の表現活動が萎縮することがないよう、告示や運用基準の丁寧な周知活動を行うこととしておりまして、既に事前の相談のような形で事業者からの問合せが来ているところでございますし、複数の事業者団体に対して説明会などを実施しているところでございます。

 まだステルスマーケティング告示が施行されていない段階で運用基準の何か見直しのようなことに関する見通しをお答えするのは困難でございますけれども、本年十月一日からのステルスマーケティング告示の施行状況ですとか社会情勢などの変化を踏まえて、必要に応じて、その運用基準の見直しも含めて、適切に対応を行ってまいりたいというふうに考えております。

○赤松健君

 ありがとうございます。

 先ほどから申し上げている顧客を誘引するために行う表示の内容、範囲については運用基準には示されておらず個別判断ということですので、事業者からの問合せに丁寧に対応することが重要だと思います。この点については、事前の消費者庁さんとのレクでしっかり対応しますということですので、重ねての確認は省略します。

 では最後に、消費者法、消費者保護行政一般について、河野大臣にお伺いします。

 近年、AIが広告を作る時代になってきています。例えば、広告塔のバーチャルを生成して、様々な広告展開が可能でコストも削減できるし、あと、広告塔が本業に専念して別で利益を得ることもできると。画期的だと思うんですけれども、他方で、フェイク広告の拡散とか、ネガティブな面も予想されます。その辺りの政府の消費者法の観点からの対策、これ検討されているか、お伺いしたいと思います。

○国務大臣(河野太郎君)

 最近のAI技術を見ると、もういろんなことが本当に低コストで簡単にできる、いろんなことが革新的に動いていくんだろうなと思う一方で、今委員がおっしゃったように、フェイクも、極めて精密なフェイクができて、実物と区別が付かないというようなことがあります。

 これはもう広告だけでなく、今アメリカの大統領選挙でも話題になっていますけど、民主主義の危機ということにもつながりかねないということで、これはもう相当いろんなことを考えていかなければいかぬのかなと思いますが、消費者庁としても、今、消費者関連の法制、全般の見直しということについて検討をしているところでございますので、AIを始めとする様々な新しい技術というものをどのように捉えていくかというところも含めて、しっかり議論していきたいと思います。

○赤松健君

 ありがとうございます。

 最後に、デジタル化に対応した消費者教育という面で今後検討していることはありますでしょうか。また、特に若者に対して興味を持ってもらう工夫も必要だと思うんですよね。その点も含めて、どのようにお考えでしょうか。

○国務大臣(河野太郎君)

 やっぱり若い人が見たいと思うようなものでなければならないと思いますし、余り一般論というよりは、もう身近な、こういう具体的なトラブルがあったという、ひょっとして自分にも起こるかもしれないと思われるようなものを取り上げていくのが大事なんだろうなと思います。

 かつてはポスターとかチラシでしたけれども、今はもうみんなスマホを持っていますから、そういうものの出し方についても考えていかなければいけないのかなと思っております。

○赤松健君

 ありがとうございました。
 質問を終わります。ありがとうございます。