著作権法の一部改正案が、令和5年5月17日の参議院本会議で、全会一致で可決され成立し、同月26日に公布されました。私が参議院の文教科学委員会で質疑した法案であり、感慨もひとしおです。

 著作権法は毎年のように改正されていますが、その中でも今回は大きな改正になっていると思います。改正ポイントは3つあり、1つ目は新しい裁定制度をつくる、2つ目は立法や行政内部で著作物を公衆送信等できるようにする、3つ目は海賊版での被害者を救済する目的で著作権法違反での損害賠償額の計算方法を見直す、この3点です。

 まず、1つ目の「新しい裁定制度」について解説しましょう。

 「裁定制度」自体は今までにも存在し、現行著作権法第67条に書かれています。「権利者から許諾をもらわなければならない」のが原則ですが、世の中に発表済みもしくは広まっている著作物(公表著作物等)のうち相当な努力をして探索しても権利者がわからない、権利者と連絡がつかない場合に、文化庁長官の裁定と補償金の供託によって、権利者の許諾なしで使えるようにする制度です。具体的な手順など詳しくは、文化庁の「裁定の手引き」に載っています。

 著作物だけでなく、実演家やレコード製作者の権利にも準用されているので(cf.著作権法第103条)、この歌手のこのCDを、新しいコンピレーションアルバムの中に入れて発売したい、このインスト音源を自分の音源の一部にサンプリングで使いたい、というような場合にも使えます。ちなみに過去の実績を見ると、既出の入試問題を教材にして出版したいという場合が多いですね。

 それで、新しい裁定制度は簡単にいうと、「連絡ができても、利用の可否や利用条件などについて、権利者の意思が確認できない場合」が対象になります。意思確認の方法をわかりやすくし、申請窓口組織や補償金管理機関の活用などにより、比較的簡素な手続きで対象の著作物が利用できる仕組みが導入されます。これにより利用できるまでの時間短縮も期待されます。その代わり、利用期間の上限を設け、利用期間中に権利者が利用停止の申出をした場合には、利用が停止されるなど権利者の利益保護とのバランスをとる仕組みになっています。

 なぜ、わざわざ新しい裁定制度を作ろうとなったかを説明します。

 デジタル時代になってインターネット、SNSの普及によって、企業だけでなく個人でもいろんな作品を作って発表することも増えてきています。それで新しい文化、ビジネスもたくさん生まれてきていますね。「作品の権利者がしっかり対価をもらいつつ、いろんな作品を利用しやすくすることによってまた素晴らしい作品が生まれる」というサイクルを制度として促進すれば、より文化の発展につながります。そのための仕組みとして「簡素で一元的な権利処理と対価還元」が必要、ということになりました。

 そして、その仕組みを具体化するにあたって、またいろいろな検討が行われた結果、今の制度と整合をとりつつ、集中管理されていないUGCが増えてきたり、権利は切れていないけど昔の作品で今は市場に流通されていないもの、1つの作品に権利者がたくさんいるものなどの利活用を促進するための制度として、新しい裁定制度を創設しよう、ということになったわけです。

 具体的にどういう利用を想定しているのかと言いますと、文化審議会の答申(令和5年2月 デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方について第一次答申12-13頁)によれば・・・

⚫︎ 過去の放送番組や舞台公演等のデジタルアーカイブ・配信
⚫︎ 過去に出版された書籍・雑誌や当該書籍・雑誌に掲載された挿絵や写真等の利用
⚫︎ 複数の著作権者等がおり、全員の利用許諾を得ることができないために利用に至らないコンテンツの利用
⚫︎ UGC(一般ユーザーが創作する作品)等のデジタルコンテンツの二次利用
⚫︎ 授業目的の複製・公衆送信に係る権利制限規定の範囲を超える利用(教職員研修や生涯学習等) 

  が挙げられます。

 では、新しい裁定制度の対象や要件について詳しく見ていきましょう。

 今の裁定制度は「著作権者と連絡できない」場合に使えるのに対して、新しい裁定制度は、連絡はできても、利用して良いかやその条件などの権利者の「意思が確認できない」場合に使うことができます。あと、新しい裁定制度の対象は、著作権管理団体が管理しておらず、利用条件などが公表されていない著作物(未管理公表著作物等)になります。以下は新しい裁定制度の対象となるかどうかの判断フローになります。①②を共に満たさないものが未管理公表著作物等にあたるということになります。

出典:第22期文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書6頁

 ②について、文化審議会の答申では「利用の禁止」、「複製・公衆送信禁止」等の記載がある場合、利用条件を示したガイドライン・利用規約が公開されている場合、「利用の際は事前に許諾を得てください」等の記載がある場合、クリエイティブコモンズマーク、自由利用マーク等が記載されている場合等が考えられるとされています。 また、著作権者等による利用許諾申請窓口や申請フォームを用意している場合も 「意思」が確認できる表示がなされているものと考えられる。」 とされています。

 ただ、これは委員会で質問しましたが、今は市場に流通していないアウトオブコマース作品に「禁無断複製」などの定型的な表示があるからといって、それをもって直ちに②に該当するといって対象外にしてしまって良いのかという問題もあります。この辺りの具体的な判断に関する運用は、施行日までに文化庁がしっかりつめるということでした。

 あと、③と④について、今の裁定制度と新しい裁定制度の違いについて具体例で示してほしいと委員会では質問しました。文化庁は、たとえば、確認のメールを送っても、未達の通知があった場合は、「連絡できない」かつ「意思が確認できない」として両方の裁定制度の対象になりうる。一方で、相手方に届いた返事がない場合、一時不在の自動返信があった場合、メッセージアプリで既読がついたけど返事がない場合とかは、「連絡できない」には当たらないから今の裁定制度は使えないけど、意思は確認できていないので新しい裁定制度の対象にはなりうる、という旨を答弁されました。

 ④−2で一定期間返事がない場合というのは、どれくらいの期間なのか、判断が難しいですね。ここについて文化庁は委員会で、運用に当たってはいろいろ考慮して合理的と考えられる期間を設定すると説明しています。既読スルーだとか、たくさんメールきていて確認するのに時間がかかっているとか見逃しているとか、いろんな事情があるから、ここはちゃんと検討して納得する運用が必要です。

 確認方法について、今の裁定制度だと、連絡取れないという要件を満たす前提として、刊行物その他の資料の閲覧、著作権等管理事業者などへの照会、CRICのWebサイトか新聞への掲載による情報提供の呼びかけ、が必要があるのに対して、新しい裁定制度における権利者の意思探索の方法については、「著作物等、公式ウェブサイト、データベース、検索エンジン等を活用したより短期間となる手続とする。」(第22期文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書6頁)とされています。

 また、新しい裁定制度は、「簡素で一元的な権利処理と対価還元」を目指しているから、利用者が問い合わせしやすいように、分野を横断する一元的な窓口を設けましょう、意思確認の探索をしやすくするために分野横断権利情報データベースを作って活用しましょう、という建て付けになっています。

 「分野横断権利情報検索システム」は、著作権管理事業者などが持っている、各分野のデータベース(たとえば、音楽分野では音楽権利情報検索ナビ、書籍等分野では出版情報登録センターのデータベース)を集約する形を想定しています。各団体のデータベースごとにフォーマットは異なるだろうし、システム構築にあたっての技術課題などもあるので、文化庁はこれから調査研究を進めていくということです。

出典:文化審議会著作権分科会法制度小委員会(令和 4 年7月 22 日) 第1回資料5−1

 今の裁定制度と新しい裁定制度とでは、利用期間についても違いがあり、新しい裁定制度の利用期間は最大でも3年間です。また、権利者の意思表明がないまま3年経って、さらに使いたい場合はまた申請してお金払う必要があります。手続きが簡素な分、利用期限を設けて権利者に配慮しようという趣旨です。

 なぜ3年かと言うと、文化庁の説明によれば、権利者の意思確認の機会と利便性のバランス、あと、著作権法で出版権が設定時に定めがない場合は3年となっているのを参考にしたということです。

 3年が適切かどうかというのは評価がなかなか難しいところで、ずっと意思確認が期待できないような作品もあるだろうし、権利者には最大限配慮しつつも、再度の申請のときには少し手続きが簡素になるよう工夫するというのが文化庁の説明でした。

 他方で、利用期間が過ぎても全く申請せずそのまま使い続けるというケースも想定されますから、そういった場合にどう対応するか、という運用も検討が必要と思います。

 また、新しい裁定制度は権利者がいつでも利用を取り消せる点も特徴です。たとえば、新しい裁定制度を使って映画に利用して映画の上映開始された後に権利者が現れて取り消すように言ってきたら、やはり取り消さないといけなくなります。映画を作るのにすごいお金かかっている分、取り消されてしまうと多額の回収コストがかかってしまうし、人気の映画などであれば負のインパクトも大きいと思います。

 そのため、こういった利用には新しい裁定制度は適していないから、そういう利用の場合は今の裁定制度を使っていくことになると思います。

 では、利用期間は最大3年ですが、権利者は補償金をいつまで受け取ることができるのでしょうか。

 法律上、補償金の受け取り期限の規定はないので、利用期間経過後であってもいつでも請求して受け取ることができます。文化庁も同じ説明をしています。ただ、この請求権は通常の債権なので、民法上の消滅時効にはかかります。(著作権者が補償金の支払を請求できることを知ったときから5年間又は請求できることを知っているか否かにかかわらず支払を請求できるようになったときから10年間となります。)

 また権利者の権利行使の機会確保という観点から、裁定決定後にその利用される著作物、利用方法、利用期間を広く公表するということが規定されています。

 新しい裁定制度の手続きの流れは以下のイメージとなっています。

出典:文化審議会著作権分科会法制度小委員会令和4年度第9回資料2

 要件の確認や補償金額の決定(黄色の部分)は文化庁の登録を受けた「窓口組織」である登録確認機関が行うことができます。また、利用者から補償金の「支払」を受けてそれを管理する業務については文化庁から指定を受けた指定補償金管理機関が担うことができる、とされています。

 今の裁定制度の課題を踏まえて、こういう窓口組織や指定機関に関する制度を設けるに至ったそうです。今の裁定制度について、2016年度から2019年度に、裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業というのが行われました。私も、これに参加して実際に裁定制度を使ってみたことがあります。

 今の裁定制度の課題として、要件確認や補償金額決定、供託手続きにも時間がかかる、ということがありました。実証実験では、決定探索や申請を権利者団体がまとめて行うことで利用者の負担軽減に繋がったというのが文化庁の評価でした。でも権利者団体の負担もあるのでずっとは難しい。そこでこれを参考に、新しい裁定制度では申請・要件確認・補償金額決定までを一括して担う窓口組織、および補償金額の受領規定を設けた、という経緯です。

 今の裁定制度でも登録確認機関が使えないのか、については、今後連携も見据えて検討していくということでした。指定補償金管理機関は今の裁定制度における補償金についても対象となっています。

 今の裁定制度で、供託された補償金は権利者が現れなければ供託されたままなので補償金の活用ができていないという課題もありました。そこで、補償金は、著作物等保護利用円滑化事業に使う、とされそのために「分野横断権利情報データベースの改良・拡充等」が想定されています。内容は学識経験者の意見を聞いて決定しなければならないことになっています。

 今の裁定制度で使われている裁定補償金額シュミレーションシステムの充実化というのも利便性や時間短縮の観点からしっかりやっていってもらう必要があるでしょう。新しい裁定制度が実際にちゃんと使えるものにしていくためには、文化庁長官が定めるものとされている事項含め施行日までにしっかり運用面の検討を詰めていく必要があるのです。

 続いて、立法や行政内部で著作物を公衆送信等できるようにする改正について見ていきます。

 現行法でも、法案審議や予算審議などの立法や行政目的の内部資料として、必要な限度で、著作権者の許諾なく複製すること、つまり紙にコピーすることなどはOKです。でもメールなどに添付して送信することなどは著作権法上の公衆送信にあたり、認められていませんでした。また、クラウド保存も認められていませんでした。今回の改正で必要な限度で公衆送信することが可能になりました。

 行政審判手続や特許審査などのための著作物の利用についても、これまで複製までできたのを、今回の改正で、必要な限度で公衆送信することも可能になりました。

 なお、これに先立って、令和4年の民事訴訟法改正で、民事訴訟に関する書類のオンライン提出や訴訟記録の電子化などが認められたことに伴い、附則で著作物についてもそれらの手続きに必要な範囲で著作権者の許諾なく公衆送信が認められるという改正が行われています。

 ちなみに「立法」には国会図書館も含まれます。国会議員が国会図書館に調査依頼する場合、必要に応じて調査文献を毎回紙に印刷して議員会館まで届けてくれるのですが、メール添付にした方が国会図書館の職員の皆さんの負担軽減になるし、印刷代のコストカットにもつながりますよね。

 最後に、「海賊版での被害者を救済する目的で著作権法違反での損害賠償額の計算方法を見直す改正」についても見ていきます。これはどんな改正なのでしょうか。

 今回は、著作権法114条1項と同3項が改正されました。そこで、114条はどういう条文かをまず説明します。114条は、著作権法違反での損害賠償額の算定に関する規定です。著作権侵害を理由に損害賠償を請求する根拠は著作権法にはなく、民法の不法行為の規定(民法709条)が根拠になります。損害賠償請求訴訟では、侵害された側は、「損害」について立証が必要ですが、著作権侵害における損害というのは、多くの場合は、権利侵害がなければ権利者が得られたはずの利益が得られなかった(消極損害)、というものです。ですが、著作権侵害行為との結びつき(因果関係)を立証するのは非常に難しい。そこで、損害額算定の立証を容易にするために設けられたのが著作権法114条です。

 具体的に今回の改正について見ていきます。まず著作権法114条1項からです。114条1項は、侵害者が侵害品を販売するなど「譲渡」した場合、その「譲渡した物の数量」(譲渡等数量)に、権利者が侵害がなければ販売できた「単位数量当たりの利益の額」を掛けた額を損害の額とできる、という内容になっています。例えば、X社が販売する販売価格1000円の商品Aの1個当たりの利益が25%だとして、侵害者がそのAを10000個無断で複製し販売したという場合には、「譲渡等数量」は10000個、単位数量当たりの利益の額は250円なので、2500000(=10000×250)が「譲渡等数量に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額」になります。ただ、114条1項には但書があり、「譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする」と規定されています。これによると、X社の販売能力からして6000個しか売れないというような事情があった場合には、4000個分は控除して、6000×250=1500000円が損害額として請求できる額、ということになります。

 今回の改正では、この販売能力を超える部分の数量(4000個)について、ライセンス料相当額(ライセンス料相当額が販売価格の10%だとすると、1000円×10%=100円/1個。100×4000個=400000)を請求することができることになりました。

 自分では販売できない分も、他人にライセンスして利益を得ることができた分として損害額に含むということが著作権侵害による被害回復の観点から望ましいというのが今回の趣旨です。

 114条2項は著作権の侵害者が侵害行為によって利益を得ている場合、その利益の額を著作権者の損害と推定することができる、という規定ですが、これも1項と同じように、著作権者の販売能力を超える分は控除されると考えられています。そのため、今回の改正で2項に基づく損害額算定においても、著作権者の販売能力を超える分についてライセンス料相当額を損害額として算定することができると解釈できる、と文化審議会の報告書でも説明されています。(第22期文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書22頁)

 令和元年に、特許法でも同様の改正が行われました。その後の特許権侵害事案では、事案によっては通常のライセンス料相当額の1.5倍や2倍の損害額が認定された例もある、と文化庁が言っていたので、今回の改正は実効性がありそうです。

 次に114条3項の改正です、同項はライセンス相当額を損害として請求できるというものです。ただ、そのライセンス料相当額は、著作権侵害を前提とした具体的な事情を考慮できるのかどうか条文からははっきりしていませんでした。そこで、そういった事情を考慮できるということを明確化したのが今回の改正です。

 そもそもライセンス料は通常は当事者間のライセンス契約に基づき金額が決定されるところ、ライセンス契約では、利用できる場所、期間、改変の有無、独占・非独占などの利用制限や、販売促進などをどれくらいするかなどライセンシーの貢献度なども考慮して決定されます。ところが、著作権侵害の場合は侵害者にそういった制限や貢献はありません。また、著作権侵害の場合は侵害の調査費用や弁護士費用などもかかります。そのため、著作権侵害の場合のライセンス料相当額は、通常のライセンス契約に基づくライセンス料より高額になることが予想されます。これにより、著作権侵害の場合の損害額増額が期待されます。

 海賊版対策という観点からすると、まだ課題があります。特に、最近の海賊版はストリーミング型が主流になっています。すでに説明したように、114条1項は、侵害者が販売した数量である「譲渡等数量」分を権利者が正規品として販売できた数量と同じとして損害額を計算します。そしてその対象には「受信複製物」を含むとされています。

 しかし、これは1つ1つ数えられるもの、つまりダウンロード型を想定しています。そうなると、ストリーミング型の場合には、権利者が本来販売することがきた正規品の数量と同じと評価できる数量をどうやって認定するのかなかなか難しく、結局権利者の立証負担が大きいという問題が出てきます。

 この問題は今後の検討課題というのが文化庁の説明ですが、先日の委員会で私が文部科学大臣に質問した際にも、大臣からも「問題点を認識していること及び、適切に検討していく」旨の答弁をいただきました。

以上